勝手ながら、当面、弊事務所 内での面談は差し控えさせていただきます。
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飯塚久仁生公認会計士・税理士事務所
※お電話の折り返しは、原則翌日以降になりますので、ご了承ください

相続
相続についてお悩みの方へ
相続は突然訪れます。
テレビや新聞などでは「事前の準備が必要である」などと言われていますが、現実問題として、家族の間でお金にまつわる問題や死を前提とした話題は避けたいという気持ちから、そうそう準備できるものではありません。
しかしながら、お亡くなりになった後は、ご家族の喪失感・悲しみ・身体的疲労は大きく、落ち着いてその後の大変な手続きに向き合うまで、相当時間を要します。
さらに、追い打ちをかけるように、故人に関わる煩雑な事務手続き等が待っていて精神的疲労は高まるばかりです。

そんなときに、ご遺族をサポートできるのが私たち税理士です。

相続税に関して言えば、実際に税金を納めなければならない方は
全体の5%以下です。
基礎控除内であれば、申告書の提出も不要です
(但し、例外もあるのでご注意ください!)。
相続税申告手続きはご自分でも可能ですが、税理士以外が、他人の相続税申告を行うことは税理士法に反するためできません。
最近では、書籍やインターネットの普及により、相続に関することは大抵ご自分で調べることが可能です。また、税務署も丁寧に相談にのってくれます。
したがって、税理士等の専門家を必要とする方は少なくなってきていると言えるでしょう。
ただ、相続税申告は申告書の記入だけでなく、税額計算、財産評価、遺産分割、特例の活用など複雑な専門知識が必要なため、専門家でない方が申告すると、誤った申告をする可能性があり、ひいては、後日税務調査等で指摘される割合が高くなりますので、税理士に任せる方が経済的であると思います。
特に、お亡くなりになった被相続人がきちんと生前対策(財産目録の作成等)をしていない場合は、資産税専門の税理士に依頼するのが賢明です。
わたくしどもOISCは、ご自身で相続税の申告をする暇のない方、体力・気力に自信のない方、専門家の意見を聞きたいという皆様を対象に相続に関するサポート業務を行っております。
相続税申告・納税完了には通常4か月超(残高証明書や取引明細書等の収集、遺産分割協議、並びに、納税資金の調達には予想以上に時間がかかります)を要し、申告期限が近づくにつれ、お客様のご負担額が増えます。
余裕をもってご依頼いただくことをお勧めいたします。
ご相談事例


相続が発生したが、何をすればよいのかさっぱりわからない・・

申告書の書き方がわからない・・

不動産をいくつも所有している・・

遺産を分ける方法がわからない・・

何を登記したらよいのかわからない・・
