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相 続
相続について
相続は突然訪れます。
巷では「相続には、生前の準備が必要である」と言われていますが、現実問題として、家族間で遺産や死を前提とした話題は避けたいという気持ちから、首尾よく準備できるものではありません。
そして、実際ご家族がお亡くなりになった場合、ご遺族の喪失感・悲しみ・身体的疲労は予想よりはるかに大きく、落ち着いて現実に向き合うまで、相当時間を要します。
さらに、追い打ちをかけるように、故人に関わる煩雑な事務手続き等が待っていて精神的疲労は高まるばかりです。⇒相続が起こったらすぐやるべきこと

弊事務所が、煩雑な手続きについてサポートさせていただきます

相続税に関して言えば、実際に税金を納めなければならない方は全体の5%以下です。
基礎控除内であれば、申告書の提出も不要です
(例外もあるのでご注意ください!)。
相続税申告手続きはご自分でも可能ですが、税理士以外が、他人の相続税申告を行うことは税理士法に反するためできません。
最近では、書籍やインターネットの普及により、相続に関することは大抵ご自分で調べることが可能です。また、税務署も丁寧に相談にのってくれます。
したがって、税理士等の専門家を必要とする方は少なくなってきていると言えるでしょう。
ただ、相続税申告は申告書の記入だけでなく、税額計算、財産評価、遺産分割、特例の活用など複雑な専門知識が必要なため、専門家でない方が申告すると、誤って過大な申告をする可能性があります。
一方、過少申告の場合、後日税務調査等で指摘される割合が高くなります。
それゆえ、費用はかかっても、専門の税理士に任せる方が経済的に有利であると存じます。
特に、お亡くなりになった方(被相続人)が生前対策(財産目録の作成等)をなさっていない場合には、資産税専門の税理士に依頼するのが賢明です。
わたくしどもOISC飯塚税務会計事務所は、ご自身で相続税の申告をする暇のない方、煩雑な申告書作成の体力・気力に自信のない方、専門家の意見を聞きたいという皆様を対象に相続全般に関するサポート業務を行っております。
ご依頼から、相続税申告・納税完了までには通常4か月超(残高証明書や取引明細書等の収集、遺産分割協議、並びに、納税資金の調達には予想以上に時間がかかります)を要し、申告期限が短いほど、お客様のご負担額が増えます。
余裕をもってご依頼いただくことをお勧めいたします。
ご相談事例


「まんがで解説 相続税申告」
相続が発生したらすべきこと
相続において、もっとも遵守すべき期限は相続税の申告期限であり、その期日は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
次いで覚えておきたいのが所得税や消費税の申告期限ですが、こちらは相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。