相続・土地建物の譲渡・不動産確定申告・会社の解散に関するご相談なら

相続税還付(更正の請求)
相続開始から5年10ヶ月以内の場合
払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります
■相続税が戻ってくる可能性が大きい例
CASE
01
専門家に依頼せず、ご自分や他の相続人が相続税の申告をした
CASE
02
相続財産に土地や上場していない有価証券(未公開株式等)が含まれている
CASE
03
相続財産に特徴的な土地がある
CASE
04
1千万円以上相続税を納めている
安心してご依頼していただくために
成功報酬制

完全成功報酬で還付が成功した時のみ報酬を頂戴いたします
相続税が戻ってくるかどうか分からないのに、税理士報酬を払うのは馬鹿らしいと存じます。
そこで、弊事務所では、完全成功報酬とさせていただき、相続税が実際に戻ってきた(還付された)場合にのみ、お客様に報酬を頂戴いたしますので、安心してお問い合わせください。
なお、相続税還付につき、初回面談は無料、成功報酬として還付額の20%を頂戴いたします。
秘密厳守

相続税申告を依頼した税理士先生には知られませんので、ご安心を
お付き合いのある税理士先生に払い過ぎた相続税を取り戻そうとした(還付請求した)と知られて関係がこじれたり、税務署からその先生に連絡がきてご迷惑をかけないか、心配に思われる方もいるかもしれません。
上記ご不安に関しては、税務署とのやり取りは全て弊事務所が行うため、税務署から当初申告を依頼した税理士の先生に連絡はいかず、還付請求はその税理士先生の知るところとならないので、ご安心のうえご用命ください。
手続き簡単

相続税が戻ってきた場合の手続きもとても簡単です
戻ってきた相続税(還付金)は払い過ぎた分であるため、所得税は課税されず、確定申告等の必要はありません。
さらに、相続財産を適正に評価し直した結果、従前の遺産分割協議に応じて相続人全員に評価額の減額に応じた還付金が支払われますので、再度遺産分割協議を行う必要はございません。
還付金を新たな遺産分割協議で分けてしまうと贈与したことになり、多額の贈与税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
なお、相続財産の内容にもよりますが、弊事務所へのご依頼から還付金のご入金までは、半年から1年くらいの期間がかかりますので、ご了解願います。
■交通アクセス


代表の飯塚と申します。
相続、土地・建物の譲渡、不動産の確定申告(および法人化)、さらには会社の解散に関するご相談を承っております。
税務手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、不安や疑問をお持ちの方も多いかと思います。
弊事務所では、丁寧かつ分かりやすい対応を心がけ、お客様のご負担を最小限に抑えながらサポートいたします。お困りの際は、ぜひお気軽にご連絡ください。
会計事務所に連絡するのは、
「面倒だし時間がない」「偉そうな態度が気になって相談しづらい」
「料金が不透明で、請求書を見るまでいくらかかるのかわからず不安」
と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
弊事務所では、代表本人が直接お話を伺い、お客様のご負担を最小限に抑えながら対応いたします。また、ご契約前に必ずお見積もりを提示し、納得いただいたうえでご依頼いただけますので、安心してご相談ください。(※ご本人確認等のため、お見積もりは面談後となります。)
確かに、ご家庭で蕎麦を打ったり、ヘアカットをすることもできますが、プロに任せた方が安心で、仕上がりにも満足できるはずです。
同じように、税務や会計も専門家に任せることで、より確実でスムーズに対応できます。弊事務所は、ご契約いただいた皆様に「任せてよかった」と思っていただけるサービスを提供いたします。
契約時だけ専門家対応、その後は無資格者対応で本当に大丈夫ですか?
経験豊富な税理士や会計士に相談したいのに、事務職員が対応し、有資格者が出てきたとしてもわずか数分で再び事務職員に交代されてしまい、モヤモヤした経験はございませんか?
弊事務所では、公認会計士・税理士資格を持つ代表本人が、最初から最後まで責任を持ってご相談に対応いたします。お客様一人ひとりの状況に丁寧に向き合い、税務手続きをスムーズに進められるようサポートいたしますので、安心してご依頼ください。
また、お客様のご負担を最小限に抑えることを常に心がけており、柔軟かつ丁寧な対応を徹底しております。さらに、経済的なご負担にも配慮し、フォームからご連絡いただいたお客様には税理士報酬の割引を実施しております。ぜひご利用ください。
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