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具体的な相続対策
相続対策 3つのポイント

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節税対策
支払う税金をいかに少なくするか
■課税対象資産を減らす方法
01 生前贈与
①暦年贈与
年間(1月1日~12月31日まで)に受けた贈与額が110万円以下である場合、贈与税は発生しないという仕組みを利用した贈与の方法のことを「暦年贈与」といいます。
③住宅取得等資金の贈与
住宅取得資金贈与の特例とは、マイホームの購入・新築・増築資金を父母や祖父母が贈与した場合、最大1,000万円までが非課税になる制度です。もともと期限付きの制度であり、令和3(2021)年12月末終了となる予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和5年12月31日まで2年間の延長となりました。
特例の非課税枠1,000万円については、贈与税の基礎控除110万円と併用できるので、1回で1,110万円を贈与しても贈与税はかかりません。
02 不動産の取得
不動産を取得すると相続税が節税できると言われるのは、不動産の相続税評価額は不動産の時価よりも低く評価されるので、その分相続税が少なく計算されるためです。例えば遺産が1億円とした場合、全て現金であれば相続財産の評価額は1億円となり、1億円に対して相続税が課税されます。一方、遺産が時価1億円の不動産の場合で相続税評価額が6,000万円と評価されれば、4,000万円相続財産を圧縮することができ、相続税を節税することができます。
03 法人成り
相続税は個人が所有している財産を対象にした税金です。
よって、法人が所有している財産に相続税はかかることはありません。
それを利用した節税方法が、相続の事前準備として予め法人を設立しておいて、個人所有の財産を法人の所有物にするというやり方になり、一般的に広く知られる節税方法となります。
04 延納や物納を考える
延納は、相続税を分割して納付することができるという制度です。
延納できる期間は、原則として5年以内です。しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。
■交通アクセス


代表の飯塚と申します。
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■相続税の基礎控除枠を最大限に活用する方法
01 生命保険 の活用
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生前贈与と生命保険の組み合わせ
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死亡保険金の非課税枠の活用
02 退職金の活用
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
03 養子縁組
養子縁組を行うと、相続税の計算上、養子は実子と同じ扱いとなり、法定相続人になります。
したがって、養子縁組によって法定相続人が増えれば、基礎控除額が増えて節税になります。
※養子にできる人数
実子がいない場合⇒ 2人まで
実子がいる場合⇒ 1人まで
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納税資金対策
税金を支払うための資金をいかに調達するか
01 不動産担保ローンを利用する
相続税がかかるのに、相続財産が不動産のみか、金融資産があっても十分でないといったケースもあります。
こうした場合、相続した不動産を急ぎ売却してお金を作り、相続税の支払いに充てる方法がありますが、相場より大きく値段を下げて売ることになりがちです。
あるいは、買い手を探す時間がかかり相続税を納める期限(10ヵ月以内)に間に合わなくなる可能性もあります。
そのため、不動産はあっても納税資金がないケースで、不動産担保ローンを活用する方法があります。
03 所有不動産を売却する
相続発生後に不動産を売却して、相続税の納付資金を捻出することも可能ですが、早く相続税を納付しようとするため、相続人が売り急いでしまうことが避けられず、有利に売却できないケースが殆どです。
そこで、不動産の割合が高い場合には、不動産の一部を、時間をかけて有利な条件で、換金しておくことが最も効果のある対策となります。
02 生命保険を利用する
生命保険金は、受取人の固有の財産とされており相続財産には含まれず、たとえ相続人が複数いたとしても遺産分割の対象ではないため、受取人が単独で自由に使うことができます。
つまり、死亡保険金の受取人を相続税の納税義務者と指名しておけば、死亡保険金を相続税の支払いにあてることが可能となります.
04 延納や物納を考える
延納は、相続税を分割して納付することができるという制度です。
延納できる期間は、原則として5年以内です。しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
延納によっても金銭で納付 することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。
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