相続・土地建物の譲渡・不動産確定申告・会社の解散に関するご相談なら

各種料金一覧
相続税申告料金
基本報酬
加算報酬
スピード申告報酬
報酬料金は下記合計額となります。
■基本報酬 (税抜)
遺産総額
4千万円未満
5千万円未満
7千万円未満
1億円未満
1.5億円未満
2億円未満
3億円未満
4億円未満
5億円未満
5億円以上
基本報酬
20万円
37万円
55万円
70万円
77万円
85万円
100万円
130万円
160万円
応相談
■加算報酬 (税抜)
内容
相続人3名以上
土地評価
非上場株式評価
遺産分割協議書
準確定申告
延納・物納
書面添付
追加料金
(基本報酬-10万円)✖15%
路面価評価1単位:7万円
1社:20万円
2万円
5万円より
別途見積
5万円
※遺産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠等、債務控除適用前の金額で算定します。
■スピード申告報酬 (税抜)
申告書作成には、通常4か月頂戴いたします。
申告期限の1週間前からご契約時までの期間
期限までの日数
3カ月以内の申告
2か月以内の申告
1カ月以内の申告
加算 %
10 %
20 %
応相談
■その他報酬 (税抜)
項目
生前の相続税試算
預金・有価証券名義書き換え
法定相続一覧図(司法書士)
相続登記(司法書士)
書類添付(申告書添付書類)
相続税還付請求
料金
10万円より
2万円/件より
2万円より
6万円より
5万円
成功報酬制:詳しくは該当ページをご覧ください
※相続税申告報酬は、控除前相続財産額の約1%を目安にお考え下さい
相続税申告の際には、お客様の有利になるよう、ご家庭の内情につき立ち入ったことをお伺いすることもございますので、料金の多寡だけではなく、相性の良い専門家をお選びください。
不動産所得税申告料金
基本報酬
加算報酬
報酬料金は下記合計額となります。
大変恐縮ではございますが、確定申告につき前金とさせていただきます。
■基本報酬 (税抜)
(記帳代行は別途見積)
収入金額(受取賃料)
150万円未満
300万円未満
500万円未満
1千万円未満
2千万円未満
3千万円未満
3千万円超
報酬額
4.5万円より
6万円より
8万円より
11万円より
15万円より
20万円より
応相談
■加算報酬 (税抜)
その他所得がある場合、初めてのお客様の場合等
※不動産所得確定申告は税抜き20万円から承ります。
譲渡所得税申告料金
不動産の売却収入がある場合
■基本報酬 (税抜)
売却金額
1千万円未満
3千万円未満
5千万円未満
7千万円未満
7千万円超
報酬額
7万円より
9万円より
13万円より
16万円より
応相談
■加算報酬 (税抜)
特例ケースによる加算
-
マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例(3千万円特別控除)の適用をする場合 4万円より
-
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3千万円特別控除) 6万円より
-
収用の5千万円控除 4万円より
-
相続税額の取得費加算 2万円より
-
交換の特例適用(1交換契約あたり) 3万円より
-
その他特例 4万円より
※譲渡所得確定申告は税抜き20万円から承ります。
贈与税申告料金
基本報酬
加算報酬
報酬料金は下記合計額となります。
確定申告につき、前金となります。
また、勝手ながら、最低料金は税抜き10万円とさせて頂いております。
■基本報酬 (税抜)
取得財産総額
2百万円未満
2百万円以上
3百万円以上
5百万円以上
1千万円以上
2千万円以上
3千万円以上
受贈者一人当たりの報酬
3万円より
4万円より
5万円より
6万円より
8万円より
10万円より
15万円より
■加算報酬 (税抜)
-
配偶者特別控除 2万円より
-
相続時精算課税制度の適用 4万円より
-
住宅資金贈与 1.5万円より
-
土地・借地権の贈与 自用地として評価した相続税評価額の0.2%(最低金額3万円/利用地)
-
非上場株式の贈与 贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額(最低11万円/社)
-
財産評価等の計算が著しく複雑な場合 加算報酬額の100%相当額を限度として加算
公正証書遺言のご相談
■基本報酬 (税抜)
項目
公正証書遺言サポート
遺言執行
報酬
12万円~
財産額の0.5%から
公証人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得にかかる手数料や交通費等の実費が別途かかります。
割引特典
ご契約者様が以下に該当する場合は、特別料金とさせて頂いております。
お得な料金設定となっておりますので、どうぞご利用くださいませ。
条件
・練馬区在住+面談
・フォームより面談依頼
割引率
4%
5%
割引率は【割引前請求総額】からの割引となります。
割引特典を適用させていただく際には、ご契約者様の住所・年齢を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証等)のご提示が必要となります。
※他の割引との併用不可・割引前請求総額20万円以下は除く
相続税申告業務においてのみ、下記の両方の条件に当てはまる方は、割引前請求総額から【10%割引】させていただきます。
①お申込みしていただいた方が練馬区在住
②サービスフォームよりお申込頂いた方(お問い合わせフォーム経由の場合を除く)