相続・土地建物の譲渡・不動産確定申告・会社の解散に関するご相談なら
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OISC 飯塚税務会計事務所
「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告(含法人成り)、会社の解散」専門税理士事務所
弊事務所は、以下のようなお悩みをお持ちの方のお力になります
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節税やその他手続について、専門家の意見を聞いてみたい、または、サポートしてほしい
期限までに自分で申告書を書けそうになく、税務署から問い合わせがあるのがイヤなので、税理士に全て任せたい
会社の解散について、信頼できる会計士・税理士に相談後、申告手続きを任せたい
税務署の調査を受けないよう、税務手続きを早く終わらせたい
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弊事務所では、公認会計士・税理士資格を持つ代表本人が、最初から最後まで責任を持ってご相談に乗り、対応させていただきます。
また、お客様のご負担が最小限となることを常に心掛けており、ご相談には丁寧かつ柔軟に対応いたしますので、ご安心のうえご用命ください。
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令和5年の相続税・贈与税に関する税制改正の概要
1 相続時精算課税制度の一部改正
現行の特別控除2,500万円とは別途、基礎控除110万円を控除することができるようになります。
また、特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価額に加算される金額は上記の控除(基礎控除110万円)をした後の残額となります。
上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
2 生前贈与加算期間の延長
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内に(現行は3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
なお、上記の加算のうち3年超7年以内に贈与した財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残高を加算します。
上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
3 教育資金信託、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長
◆教育資金信託
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が3年延長されます。
◆結婚・子育て資金
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長されます。
詳細につきましては、最寄りの税務署または税理士にお問合せください。