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不動産売却に係る税金
不動産売却に係る税金
<印紙税>
不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要となるのが印紙税です。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
<登録免許税>
不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要となるのが登録免許税です。
登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なりますが、売却により所有権移転をする場合には、「固定資産税評価額」×2%となり、令和4年3月31日までは、印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%となります。
<住民税・復興特別所得税>
不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税(地方税)・所得税(国税)が課せられます。
平成23年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。
<譲渡所得税>
譲渡所得税も不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金の1つです。
住民税、復興特別所得税と合わせてこれら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。
譲渡所得税の計算方法等については、コチラをご覧ください。
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