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土地家屋の売却による所得税の申告
必要書類
譲渡所得の確定申告時に必要な書類
土地家屋売却後に確定申告する場合、どのケースでも用意すべき必要書類
・【譲渡時の書類】売買契約書のコピー
・【譲渡時の書類】譲渡費用(仲介手数料など)の領収書コピー
・【譲渡時の書類】固定資産税の付け替え明細コピー
・【取得時の書類】売買契約書のコピー
・【取得時の書類】取得費用の領収書コピー
・譲渡した土地の全部事項証明書
・その他、源泉徴収票やマイナンバーなど確定申告に必要なもの
不動産を売却した後の確定申告は、慣れていない人にとっては難しい作業です。
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土地の譲渡所得がいくらになるか計算方法が分からない
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自分のケースではどの特例が適用できるのか分からない
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確定申告までにどの書類を用意すれば良いのか自信がない
など、もし自分で調べるのが難しそうだと感じたら、弊事務所にご相談ください。
特例を使う時に用意すべき必要書類
居住用財産の3000万円特別控除を利用する場合
・必要書類 【住民票の住所が異なる場合】戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料
・入手場所 市区町村
居住用財産の3000万円特別控除(マイホームを売ったときの特例)とは、マイホームを売った時に、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
この特別控除を受ける場合は、戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料が必要です。
10年超所有軽減税率の特例を利用する場合
・必要書類 戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料
・入手場所 市区町村
10年超所有軽減税率の特例(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)とは、10年を超える期間所有していたマイホームを売却した場合に、譲渡所得税の税率が低くなる特例です。
10年を超える期間住んでいたことを証明するために、戸籍の附票などの資料が必要となります。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を利用する場合
・必要書類 相続税の申告書コピー
・入手場所 ご自身保管の者
取得費加算の特例とは、相続した財産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例です。
空き家の3000万円特別控除を利用する場合
・必要書類① 被相続人居住用家屋等確認書 :入手場所 市区町村
・必要書類②【家屋を譲渡する場合】耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書:入手場所
指定検査機関など
空き家の3000万円特別控除とは、相続または遺贈によって取得した家屋または敷地を売った場合で、一定要件を満たす場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できる特例です。
①被相続人居住用家屋等確認書は、売却した空き家の所在地である市区町村に申請書を提出し、受け取ります。また、家屋を譲渡する場合は、②耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書が必要です。
特定居住用財産の買換え特例を利用する場合
・必要書類①【10年以上居住の証明書類】戸籍の附票など:入手場所 市区町村
・必要書類②【マイホーム買い換え時の書類】売買契約書のコピー:入手場所 各自
・必要書類③【マイホーム買い換え時の書類】新居の土地・建物の全部事項証明書:入手場所 法務局
・必要書類④【耐震基準を示す書類】下記のいずれか:入手場所 指定検査機関や指定保険会社など
◎耐震基準適合証明書(築年数が25年を超える場合)
◎指定検査機関等 建設住宅性能評価書(築年数が25年を超える場合)
◎保険加入証明書等(築年数が25年を超える場合)
特定居住用財産の買換え特例とは、居住用財産(マイホーム)を令和3年12月31日までに売って別のマイホームに買い替えた時に、一定の要件を満たせば使える特例です。この場合、譲渡所得税を将来に繰り延べることができます。非課税になるわけではなく、先延ばしにできるイメージです。
①戸籍の附票などは、特例の適用条件に「10年以上居住」があり、その証明のために必要です。
買い替えたマイホームの条件を確認するために、②売買契約書のコピーや③新居の土地・建物の全部事項証明書が必要です。また、一定の耐震基準を満たしていなければならないため、④耐震基準を示す何らかの資料が必要です。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を利用する場合
・必要書類① 戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料:入手場所 市区町村
・必要書類②【マイホーム買い換え時の書類】売買契約書のコピー:入手場所 各自
・必要書類③【マイホーム買い換え時の書類】新居の土地・建物の全部事項証明書:入手場所 法務局
・必要書類④【マイホーム買い換え時の書類】新居の借入金残高証明書(年末現在):入手場所 銀行
この特例は、マイホーム買い換え時に譲渡損失が生じた場合に利用できます。その年の給与所得や事業所得など他の所得から損益通算(控除)できる特例です。譲渡損失額が大きくてその年で控除しきれない場合は、翌年以降3年間まで繰り越して控除ができます。
①戸籍の附票などは、マイホームを買い換えた事実を証明するためのものです。また、マイホーム買い換え時の書類②~③は、新居が特例適用要件を満たしていることを証明するために必要です。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を利用する場合
・必要書類① 戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料 :入手場所 市区町村
・必要書類②譲渡資産の借入金残高証明書(売買契約日前日現在のもの):入手場所 銀行
この特例は、マイホームを住宅ローンの残高を下回る価格で売却し、譲渡損失が生じたときに利用できます。その年の給与所得や事業所得など他の所得から損益通算(控除)できる特例です。譲渡損失額が大きく、その年で控除しきれない場合は、翌年以降3年間まで繰り越して控除ができます。
①戸籍の附票などは、マイホームを売却したことを証明するためのものです。また、住宅ローンの残高を証明するために、銀行から②借入金残高証明書を発行してもらう必要があります。