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不動産所得の確定申告
■青色申告で節税
複式簿記で記帳する青色申告を申請すると、青色申告特別控除として事業的規模であれば「65万円控除」、事業的規模では無い場合は「10万円控除」があり、不動産所得から控除することができます。
青色申告者となり65万円控除できると、65万円に所得税の税率と住民税の税率を掛けた分だけ節税できることになります。
仮に所得税の限界税率が33%の方の場合、住民税10%と合わせると税率43%×650,000円=279,500円節税することができます。税理士費用が仮に20万円とした場合でも、税理士費用は経費に算入されるので、節税効果200,000円×43%=86,000円となり、実質的な負担は114,000円になります。
したがって、(青色申告による節税効果279,500円) > (税理士報酬114,000円)となり、ご自身で手間暇かけて確定申告するよりも、税理士に依頼して青色申告した方が節税メリットは大きくなると考えられます。

「65万円控除」は不動産貸付が事業的規模にあると認められる場合に活用することができ、正規の簿記の複式簿記により決算書(収支計算書、貸借対照表等)を作成しなければなりません。
一方、「10万円控除」は簡便的な記帳(収入と支出の記帳だけを行い、貸借対照表は作成しない)でも認められます。
青色申告は適用する年の3月15日までに(その年1月以降に賃貸経営を開始した場合は事業開始後2ヶ月以内に)税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
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