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故人(被相続人)名義の銀行預金は、故人が亡くなった時点で相続人の共有財産になります。
故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結されます。
凍結されると、引き出しや送金はもちろん、口座振替の自動引き落としなどもできなくなります。
引き落としするためには、名義変更(解約)の手続きを行わなければなりません。
通常は名義変更ではなく解約の手続きをし、相続人の口座へ振り込むことが多いかと思います。
<預貯金名義変更手続きの必要書類>
① 各金融機関所定の払い戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります)
② 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)または、(注1)法定相続情報一覧図の写し
(注1)法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種相続手続で戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。法定相続情報一覧図は、司法書士に作成依頼することをお勧めいたします。
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相続登記
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被相続人名義の預金の払い戻し
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株等の有価証券の名義変更
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相続税の申告
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年金手続き
従来は、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合には、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出…ということを繰り返すこともありました。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなります。
なお、金融機関等によっては、法定相続情報証明制度に対応していない可能性もあるので、個別にご確認ください。
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 相続人全員の印鑑証明
⑤ 遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
⑥ 預貯金通帳・キャッシュカード・届出印など
⑦ 主な金融機関の名義変更に必要な書類のPDFデータ(3行)
⑧(すでに遺産分割協議が成立している場合は)遺産分割協議書(注2)
(注2)当初の遺産分割協議書が無効や取り消しとされない限り、各相続人は、当初の遺産分割協議により取得した財産について所有権を有することになりますので、その後になされた遺産分割のやり直しによる再配分は、税務上、各相続人間の財産の譲渡・贈与・交換があったものとして、所得税や贈与税、不動産取得税等が課税されることになります。
特に贈与税は税率が高く、思わぬ高額な税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
⑨(遺言書がある場合は)遺言書(自筆遺言書の場合は検認が必要です。)
なお、各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ご自身で書類の収集、作成が難しく、手続きが困難な場合には弊事務所にご相談ください。
不動産名義変更手続き
遺言書もなく相続人の数が多い、不動産の数が多い、不動産所在地が遠方、不動産の売却が控えているので急いで相続登記をしなければならない、相続税がかかるくらいの規模の遺産がある、疎遠な相続人がいる、法務局に相談に行ったけどよく分からなかったなどの場合は司法書士に相談・依頼することをおすすめします。
相続登記の費用としては、登記申請時の登録免許税、戸籍謄本などの書類の取得実費が最低限かかります。司法書士に依頼した場合はプラスアルファで司法書士報酬が発生することになります。
登録免許税は相続する不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額がかかります。
ご希望の方は、弊事務所と懇意にしている司法書士を紹介いたしますのでお申し出ください。
有価証券(株券等)の名義変更手続き
上場株式
<上場株式の名義変更手続き>
上場している株式は、取扱証券会社と株式を発行している会社の両方で手続きが必要です。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きをします。
株式発行会社の手続きは株主名簿の名義変更ですが、通常、この手続きは証券会社が代行して手配してくれます。相続人は各金融機関所定の「相続人全員の同意書」が必要です。
<上場株式の名義変更手続きの手順>
1、被相続人の取引店や口座番号の照会
「遺産を整理していて証券会社の報告書が見つかった」、「証券会社に口座があるらしいが取引店や口座番号が不明」といった場合、金融機関に照会することからはじめます。
被相続人の取引店の照会は、金融機関所定の用紙と必要書類を送付します。金融機関で口座を調べて回答してくれます。
2、必要書類
①被相続人の死亡が確認できる書類の収集
戸籍謄本、住民票除票の写し、または法定相続情報一覧図
②相続人との関係が確認できる書類
戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
(代理人が照会する場合は、相続人の実印押印済みの委任状、相続人の印鑑証明書要が必要)
③本人確認書類
相続人(依頼人)の本人確認書類の原本またはコピー
取引残高報告書やカードが有る場合は、取引店・口座番号が記載されていることが多いので確認しましょう。
3、取引店に連絡して資料を取り寄せる
被相続人の口座のある金融機関の取引店へ連絡し、取引内容や相続の方法等を伝えると、 手続きの流れや必要書類、相続手続依頼書の記入例、法定相続人順位、必要な戸籍謄本など、手続きに必要な情報を記載した資料が送られてきます。
4、必要書類のチェック
実際の相続は状況ごとに異なるため、追加や変更がある場合があります。
①金融機関所定の相続手続依頼書
②戸籍謄本または法定相続情報一覧図
③相続人全員の印鑑証明書
④(遺産分割協議書がある場合)遺産分割協議書の写し
⑤(遺言書がある場合)遺言書の写し
⑥(遺言書がある場合)検認調書の写しまたは検認済み証明書の写し
⑦(遺言書がある場合)遺言執行者選任審判書の写し
⑧(遺言書がある場合)遺言執行者の印鑑証明
5、証券会社へ提出
必要書類等の準備ができら、郵送するか取引店まで直接届けます。
被相続人の残高証明書および特定口座の取引明細を確認する場合は「残高証明書等作成依頼書」もあわせて提出します。
6、手続きの完了
金融機関で書類の確認が済むと振替が実行されます。
手続きが完了すると「手続きが完了した旨の通知」や「お預り明細のお知らせ」が届きます。
手続きにかかる期間は、それぞれのケースによって異なります。
非上場株式
<非上場株式の名義変更手続き>
非上場会社の株式の名義変更は発行会社によって手続きが異なりますので、発行会社に直接問い合わせましょう。
ご自身で書類の収集、作成が難しく、手続きが困難な場合には弊事務所にご相談ください。