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​破産・民事再生

法人(会社)破産とは

会社の事業継続が困難となった場合、破産手続をとることになります。破産手続とは債務超過に陥った会社の財産を清算して、会社に対して債権を所有している者に対して債権額に応じた平等な配当を実現することが目的の手続きのことです。

 

破産手続の流れは、裁判所への申立てからスタートします。
法人が破産手続を申立てる際は、代表者が法人の名で行います。もし取締役会が社内に設けられているならば、まず取締役会などでの決議を経ておく必要があります。

 

破産手続の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始原因があるかどうかを審理します。その際、原則として裁判官が会社の代表者や代理人となる弁護士に対して破産の経緯や債務の金額などについて尋ねる「審尋」が行われます。審尋を経て破産手続開始原因があると正式に認められると、裁判所は「破産手続開始決定」を下します。

 

破産手続開始決定が下された後は、破産管財人が主導して手続きが進められます。破産管財人は、破産者の財産管理と処分の権利を有しており、債権者への財産配分などを実行します。この破産管財人は裁判所によって選任され、弁護士が選ばれることがほとんどです。

 

債権者集会を開き、清算した財産の内から配当もし終えると、破産管財人から裁判所へ報告書が送られます。それを受けて、裁判所から破産手続廃止の決定が下されることで破産手続は終了となります。

 

会社の破産に伴い、会社の代表者自身も破産する場合、会社の破産手続の申立てとは別に、代表者個人の破産申立てをしなければなりません。手間がかかり、なかなか大変な手続きとはなってしまいますが、弁護士や税理士といった専門家に相談することで、負担は大幅に軽減されます。

民事再生

民事再生手続き

民事再生手続きは、原則として現在の経営者が継続して事業運営を担うこととされる再生手続きです。一部の経営者や従業員による粉飾や横領で資金繰りが悪化した場合、突発的な事故で多額の損失を被り債務超過となった場合など、本業に本質的な問題がなくとも危機に陥る経営者様はいらっしゃいます。

その時、破産してしまうと、資産は大した価格で売却できないことが多く、担保等の別除権を持たない一般債権者が配当を受けられないことは珍しくありません。そこで、一部の債務をカットしてもらい、事業を継続した方が債権者の方々に多く配当できることがあります。事業の継続を前提とすると、現経営陣の協力はとても大切です。

一定の債務カットやリスケジュールだけで自力再生が見込める場合、スポンサーによる資本注入や特定の事業が高値で売却可能な場合等、再生のパターンは様々です。事業や財務の状況を把握した上で、民事再生の趣旨に即して計画を立てることが必要となってきます。

資本注入や事業譲渡により株主が変わる際、現経営陣は取締役から退くことが原則ですが、スポンサーが継続的な関与を要望されることは決して珍しくありません。

債権者様へより多くの弁済ができることが一番大切で、再生の目的でもあるのですが、事業を継続すれば雇用を守ることができるのも大きなメリットです。大切な従業員の生活を守ることが出来ます。特に公共性の高い事業である場合、裁判所も雇用の維持には格別の配慮をしてくれることが多くあります。

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