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家族信託:認知症対策
認知症になったら、法律上も税務上も一切の対策ができなくなります
家族信託をおすすめします
成年後見人には、弁護士や司法書士等の見ず知らずの第三者が就任することが多く、また、ご本人の財産処分についての柔軟性に乏しいことから、近年、成年後見制度の利用は減少傾向にあります。
そこで、不動産オーナー等の資産家のご家庭には、家族信託をおすすめします。
ただ、家族信託は比較的新しい制度のため、設定契約の段階では専門家や公証人が、さらに、不動産建設・運営の段階ではハウスメーカー・工務店・金融機関等が試行錯誤しているのが現実ですので、家族信託契約締結は余裕を持って行うことが重要です。

成年後見と家族信託の比較
※スポット的な後見制度が可能となる制度へ法律改定中