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家族信託:認知症対策
認知症になったら、法律上も税務上も一切の対策ができなくなります
家族信託をおすすめします
成年後見人には、弁護士や司法書士等の見ず知らずの第三者が就任することが多く、また、ご本人の財産処分についての柔軟性に乏しいことから、近年、成年後見制度の利用は減少傾向にあります。
そこで、不動産オーナー等の資産家のご家庭には、家族信託をおすすめします。
ただ、家族信託は比較的新しい制度のため、設定契約の段階では専門家や公証人が、さらに、不動産建設・運営の段階ではハウスメーカー・工務店・金融機関等が試行錯誤しているのが現実ですので、家族信託契約締結は余裕を持って行うことが重要です。

メリットとデメリット
※スポット的な後見制度が可能となる制度へ法律改定中
資産税専門税理士をご用命ください
ご家庭の事情は様々で一概にこれがベストだという方法はございません。
また、家族信託に関しては、まだまだこれからという点もあります。
しかしながら、現状ベターな方法である家族信託を利用せず認知症になってしまえば、万事休すです。
また、資産家のご家庭には、多額の相続税負担があります。
お早めに家族信託契約をなさり、いつでも認知症対策を実行に移せるようにしておくべきと考えます。

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