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飯塚久仁生公認会計士・税理士事務所
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遺言書
遺言でお悩みの方
円満相続のための第一歩
財産はその所有者が亡くなると、相続人のものになります。
通常は、ご自分の夫や妻またはお子様等、つまり、「法定相続人」に相続されます。 それゆえ、法定相続人が2人以上いると、財産をどう分けるかで問題になります。
特に、先妻のお子様や後妻の方がいらっしゃる場合や、被相続人が生前事業や農業をしていた場合には、いわゆる「争族」になりかねません。
夫婦の間に子供がいない場合、相続はどうなるでしょうか?
相続人がひとりもいない場合は? さらに、相続人でない方、例えば、お世話になった長男のお嫁さん等、特定の人に自分の死後財産を残したい場合はどうすればいいのでしょうか?
財産のほとんどが土地である地主様の場合、法定相続による遺産分割を行うことが、望ましいといえるのでしょうか?

絶対おすすめ公正証書遺言

上記のような様々な問題を解決するのが、「遺言書」です。
遺言書は、ご自身の死後の処理を生前に決定しておける有効な手段あり、
人生の総決算ともいえる書類です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、安全性の観点から、弊事務所は「公正証書遺言」をお勧めいたします。
「公正証書遺言」は、お近くの公正証書役場で作成可能です。
わたくしどもOISCは、ご自身で「公正証書遺言」作成の手続をする暇のない方、体力・気力に自信のない方、専門家の意見を聞きたいという方等、サポートを必要とされる皆様を対象に遺言に関するご相談を承っております。
ご相談事例

夫婦二人暮らしである・・


先妻の子や、後妻がいる・・

世話になった長男の嫁に財産を渡したい・・

個人で商売や農業をしている・・

友人等、特定の人に多くを相続させたい・・
