勝手ながら、当面、弊事務所 内での面談は差し控えさせていただきます。
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飯塚久仁生公認会計士・税理士事務所
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土地家屋の売却による所得税の申告
土地家屋の売却による税金でお悩みの方へ
土地家屋の売却による確定申告について
不動産の売却で「利益がでた」ときには、売却後に確定申告が必要です。
「利益が出た」とは、売却代金から取得費や諸経費などを差し引いて、
売却代金がプラスになったときのことをいいます。
売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益に応じた「譲渡所得税」を納める必要があります。
確定申告は譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。
確定申告書作成については、無資格者である事務員が対応するほとんどの税理士事務所とは異なり、税理士である代表自ら、始めから終わりまで責任を持って対応させて頂きますので、ご安心ください。
料金は特例適用の有無によって変わりますが、ひとつの不動産あたり約10~15万円とお考え下さい。

土地家屋の売却にかかる譲渡所得について
譲渡所得については、適用法令が複雑かつ納税額が大きいことから、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
なお、土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
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公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
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マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
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特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
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特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
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平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
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農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

ご相談事例


土地建物を売却した・・

確定申告のやり方がわからない・・
