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相続・土地建物の譲渡・不動産確定申告・会社の解散に関するご相談なら

具体的な相続対策
相続対策 3つのポイント

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節税対策
支払う税金をいかに少なくするか
■課税対象資産を減らす方法
01 生前贈与
①暦年贈与
年間(1月1日~12月31日まで)に受けた贈与額が110万円以下である場合、贈与税は発生しないという仕組みを利用した贈与の方法のことを「暦年贈与」といいます。
③住宅取得等資金の贈与
住宅取得資金贈与の特例とは、マイホームの購入・新築・増築資金を父母や祖父母が贈与した場合、最大1,000万円までが非課税になる制度です。もともと期限付きの制度であり、令和3(2021)年12月末終了となる予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和5年12月31日まで2年間の延長となりました。
特例の非課税枠1,000万円については、贈与税の基礎控除110万円と併用できるので、1回で1,110万円を贈与しても贈与税はかかりません。
02 不動産の取得
不動産 を取得すると相続税が節税できると言われるのは、不動産の相続税評価額は不動産の時価よりも低く評価されるので、その分相続税が少なく計算されるためです。例えば遺産が1億円とした場合、全て現金であれば相続財産の評価額は1億円となり、1億円に対して相続税が課税されます。一方、遺産が時価1億円の不動産の場合で相続税評価額が6,000万円と評価されれば、4,000万円相続財産を圧縮することができ、相続税を節税することができます。
03 法人成り
相続税は個人が所有している財産を対象にした税金です。
よって、法人が所有している財産に相続税はかかることはありません。
それを利用した節税方法が、相続の事前準備として予め法人を設立しておいて、個人所有の財産を法人の所有物にするというやり方になり、一般的に広く知られる節税方法となります。
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