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相続贈与・土地建物の譲渡・不動産確定申告・事業承継・会社の解散・高齢のご両親に関するご相談なら
飯塚久仁生公認会計士・税理士事務所
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相続税還付(更正の請求)
相続開始から5年10ヶ月以内の場合、払い過ぎた相続税が還付されるかもしれません。
払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります
以下の例では、相続税が戻ってくる可能性大です
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専門家に依頼せず、ご自分や他の相続人が相続税の申告をした
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相続財産に土地や上場していない有価証券(未公開株式等)が含まれている
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相続財産に特徴的な土地がある
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1千万円以上相続税を納めている
完全成功報酬で還付が成功した時のみ報酬を頂戴いたします
相続税が戻ってくるかどうか分からないのに、税理士報酬を払うのは馬鹿らしいと存じます。
そこで、弊事務所では、完全成功報酬とさせていただき、相続税が実際に戻ってきた(還付された)場合にのみ、お客様に報酬を頂戴いたしますので、安心してお問い合わせください。
なお、相続税還付につき、初回面談は無料、成功報酬として還付額の20%を頂戴いたします。
相続税申告を依頼した税理士先生には知られませんので、ご安心を
お付き合いのある税理士先生に払い過ぎた相続税を取り戻そうとした(還付請求した)と知られて関係がこじれたり、税務署からその先生に連絡がきてご迷惑をかけないか、心配に思われる方もいるかもしれません。
上記ご不安に関しては、税務署とのやり取りは全て弊事務所が行うため、税務署から当初申告を依頼した税理士の先生に連絡はいかず、還付請求はその税理士先生の知るところとならないので、ご安心のうえご用命ください。
相続税が戻ってきた場合の手続きも簡単です
戻ってきた相続税(還付金)は払い過ぎた分であるため、所得税は課税されず、確定申告等の必要はありません。
さらに、相続財産を適正に評価し直した結果、従前の遺産分割協議に応じて、相続人全員に評価額の減額に応じた還付金が支払われますので、再度遺産分割協議を行う必要はございません。
還付金を新たな遺産分割協議で分けてしまうと贈与したことになり、多額の贈与税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
なお、相続財産の内容にもよりますが、弊事務所へのご依頼から還付金のご入金までは、半年から1年くらいの期間がかかりますので、ご了解願います。