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幼稚園の風景

生前贈与・相続時精算課税

生前贈与についてお悩みの方へ

元気なうちにご家族へ

元気なうちに奥様、お子さん、お孫さん、お世話になった方、等に財産を移しておきたいと考えている方も多いと思います。

ご自身の財産を有効活用し、ご家族や縁者の方々が幸せになることができれば、ご自身にとっても幸せなことでしょう。

ただ、生前贈与にかかる税金(贈与税)は一般的に相続税よりも税率が高いので、安易な贈与は後悔することになりかねません。

贈与税は割高なので注意が必要です。
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贈与税の申告は、相続税の申告作業に比べて簡単ですので、専門書やインターネットを参照することにより、手続き可能です。

 

わたくしどもOISCは、ご自身で贈与税の申告をする暇のない方、身体的・精神的に自信のない方、相続時精算課税制度等の特例につき専門家の意見を聞きたいという皆様を対象に贈与に関するご相談を承っております。

ご相談事例

相続時精算課税制度をおすすめするケース>

  • 相続財産の価額が相続税の基礎控除額(3,000万円 + 法定相続人 × 600万円)以内に収まり、将来相続税を支払う予定がない

  • 賃貸アパートやマンション等の定期的な収益のある不動産を持っている

  • 将来的に評価額が高くなる財産(土地、株式など)を持っている

 

生前贈与の注意点

◆将来の生活を最優先にして贈与する

相続や贈与について考えなければいけないのは税金だけではありません。生前贈与は文字どおり自分が生きているうちに贈与をするわけですから、贈与した結果、自分の生活が困ってしまっては元も子もありません。また、自分と贈与した相手の関係が、時間が経ってから悪化することも十分考えられます。そうなったときに、贈与したことを後悔しても後の祭りです。生前贈与をするときには、自分の先々のことも慎重に考えて行うようにしましょう。

 

◆後日の紛争の元とならないように注意


生前贈与をすると、どうしても相続人となる人に不平等が生じやすくなります。

よかれと思ってした生前贈与が、自分の相続のときにもめる元になることも十分に検討しましょう。

また、生前贈与をするのであれば、遺言も必ずセットで作成するようにしましょう。

 

◆税務署による否認に注意


生前贈与のつもりで財産を渡していても、税務署がそれを認めず、相続とみなされてしまう場合があります。

特に、現金の手渡しや名義預金は生前贈与とは認めてもらえないので注意しましょう。

 

◆現金の手渡しは避ける


現金の手渡しは生前贈与であるという証拠が残りません。

税務署が故人の通帳を確認したとき、使い道の分からない多額の出金について追及されます。

このとき生前贈与であることを証明できる証拠がなければ、相続として相続税が課されます。

証明するには、現金を手渡しするのではなく、銀行で贈与契約書を作り、振込で渡しましょう。

 

◆名義預金に注意


子どもや孫の名義の口座に預金をしているだけでは生前贈与とみなされません。

子どもや孫がその口座を自由に使える状態にしておくことが、生前贈与として認めてもらうための条件になります。

◆定期金給付契約とみなされない贈与にする


暦年課税の基礎控除を用いて非課税枠で贈与をするとき、毎年同じ時期に、同じ金額だけ贈与していたら生前贈与ではなく、定期金給付契約とみなされてしまう場合があります。

定期金給付契約の場合、贈与額の合計に贈与税が課されてしまいます。

たとえば、年間100万円を10年間贈与し続けたとき、これが定期金給付契約とみなされた場合、1,000万円分の贈与に対する贈与税がかかってしまいます。

このような事態を避けるには、贈与のたびに贈与契約書を作成し、渡す時期や金額も変えたほうがよいでしょう。

 

◆死亡前3年以内は対象外になる


財産の所有者が亡くなるまでの3年間の生前贈与は、相続財産に加えられ、相続税の対象となります。

この規定が生前贈与加算といわれるものです。

そのため、節税目的で生前贈与をする場合、早くから行っている必要があります。

暦年課税の基礎控除の非課税枠で贈与する場合も、年間の贈与額に限度があるため、目標金額まで財産を渡し終えるには時間がかかります。

また、ほかの制度を用いて一括で財産を渡したとしても3年以内に亡くなってしまった場合、相続税の対象となるので注意が必要です。

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